【ICGレポートVOL.1020】 香港のマネーロンダリング対策 25/10/2026

日本国内に現金を持ち込む場合、100万円以上の金融資産(現金、債券、株式、金等)を持ち込む場合は、税関への申告が義務付けられている。金融都市の香港においても12万香港ドルを超える現金を香港に持ち込む場合は税関への申告が義務付けられている。もし違反した場合は、最高50万香港ドル(約1000万円)の罰金、及び禁固刑2年が科される場合がある。香港は中国本土と隣接しており、かつ資本規制が緩やかである為、マネーロンダリングの地として利用されやすい。
もちろん金融当局者もそれは重々承知しているため、香港域内における法令や規制を強化するだけでなく、銀行や証券会社、そして監督機関に対して全面的な協力を求めている。最近ではマネーロンダリングの手法も手を変え、品を変え手口が巧妙化している。
10月下旬には香港保険監督局(IA)は、総額約93万米ドル(約1億4500万円)の保険料支払いをめぐるマネーロンダリング対策、及びテロ資金供与対策規制に違反したとして、6社の保険仲介業者を6ヶ月から13ヶ月の業務停止または禁止処分とした。当該人物らは、顧客が保険料の支払いのために銀行手形を購入したと虚偽の申告をするのを手助けすることで、所属する保険会社が課した内部統制に違反している。
資金洗浄やテロ資金供与の防止には強固な内部統制が重要だが、香港が国際金融センターとしての地位を維持するためには、認可を受けた仲介業者による法令遵守が不可欠である。アジアではシンガポールよりも世界の資金が集中している香港。その傍らで犯罪に巻き込まれない体制づくりも重要になってくる。
本レポートは十分に注意深く編集していますが、完全に誤り がないことを保障するものではありません。本レポートはあくまで投資決定上のひとつの材料とお考えください。




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